介護保険制度は、高齢化社会の到来に備え、2000年4月に始まった制度です。
これまで主に家族が担ってきた高齢者などの介護について、社会保険の仕組み
によって社会全体で支える制度となっています。
原則として、65歳以上の高齢者が市区町村に申請して要介護認定を受け、その
度合いに応じて介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、在宅サービスか施
設サービスのいずれかを受けることが出来ます。
これまで介護サービスは、行政が決めていましたが、利用者が民間も含めたサ
ービス事業者と契約することになりました。
保険料を徴収し、制度を運営する主体は、各市区町村となります。
保険料を払う被保険者は、40歳以上で、うち65歳以上を第1号被保険者、40歳
から64歳までを第2号被保険者と区別します。
第2号被保険者についても、初期痴呆症など特定疾病に該当する場合に介護サ
ービスを受けることが出来ます。
利用者は、介護費用の1割を負担します。
それ以外の9割の費用は、半分が保険料、残り半分が公費で賄われています。
平成23年度までの料率では、保険料のうち第1号被保険者が20%、第2号被保険
者が30%、公費のうち国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%を負担して
います。